「兵庫で放課後等デイサービスを開業したいけれど、神戸市と加古川市では手続きが違う?」「市町の意見書って何?」――兵庫県では、所在地によって指定の窓口が神戸市・中核市・兵庫県に分かれ、手続きの進め方も異なります。
この記事では、神戸市と兵庫県(県所管エリア)の事前相談・申請の流れ、市町の意見書、物件選びで確認したい法令を公的資料をもとに整理します。兵庫県内で5教室(2026年9月時点)を運営するブロッサムジュニアの視点も交えて解説します。
この記事のポイント
- 神戸市は神戸市、中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)は各市、それ以外は兵庫県の健康福祉事務所が窓口
- 神戸市は指定希望月の3か月前の5日前後までに事前相談資料の提出が必須
- 県所管エリアは指定希望日の約2か月前に事前ヒアリング。それまでに市町の意見書が必要
- 県は市町の障害福祉計画の必要量に応じて指定を行う
目次
兵庫県で放課後等デイサービスを開業する前に知っておきたいこと
放課後等デイサービスは、障がいのある就学児に放課後や学校休業日の支援を行う児童福祉法の事業で、開業には所在地の自治体の指定が必要です。全国の月平均利用者数は令和6年度に約37.4万人と制度開始から約7倍に増えた一方、2026年6月からは新規指定の事業所の基本報酬が約1.8%引き下げられています(児童発達支援は約1.2%)。
兵庫県内の指定の窓口は3パターン
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| 所在地 | 窓口 | 事前の手続き |
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| 神戸市 | 神戸市 福祉局 監査指導課 指定担当 | 指定希望月の3か月前の5日前後までに事前相談資料を郵送(必須) |
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| 中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市) | 各市の担当課 | 各市の手引きで確認 |
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| 上記以外(加古川市など) | 兵庫県(申請書は所在地の健康福祉事務所へ) | 指定希望日の約2か月前に事前ヒアリング(電話予約)。市町の意見書が必要 |
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出典:神戸市「障害福祉サービス事業・障害児通所支援事業 申請手続きの手引き(令和8年10月)」、兵庫県「障害児通所支援事業の指定申請手続き」(2026年10月確認)
神戸市|事前相談資料は3か月前の5日前後まで
神戸市では、指定申請書類の前に事前相談資料の提出が必須です。期限は指定希望月の3か月前の5日前後で、3月・4月は申請が多いため期限が早まります。資料は郵送で提出し、来庁は不要です(面談を希望する場合は連絡文を添えます)。
本申請の書類は指定希望月の2か月前の10日前後までに提出します。事前相談資料の提出時点で人員と設備の基準を満たしている必要があり、不備は指定希望月の前月10日までに解消しなければなりません。指定日は毎月1日です。
兵庫県(県所管エリア)|市町の意見書と事前ヒアリング
神戸市・中核市以外で開設する場合は兵庫県が窓口です。児童発達支援・放課後等デイサービスは、指定希望日の約2か月前に事前ヒアリング(電話予約制)を受け、申請書は指定希望月の前々月15日までに所在地の健康福祉事務所へ提出します(例:4月1日指定なら1月末まで)。審査には休日を除き30日程度かかります。
事前ヒアリングまでに、開設予定の市町の担当課へ「障害児通所支援事業指定に係る意見書交付申請書」を提出し、意見書を受け取る必要があります。県は、市町の障害福祉計画に定める必要量に応じて指定を行うとしており、計画の目標量の範囲内かどうかがここで確認されます。
兵庫県では、県所管エリアなら「市町の意見書」、神戸市なら「人員と設備がそろった状態での事前相談資料」が最初の関門です。どちらも物件と人の目途が立っていることが前提になります。
物件選びで確認したい法令と設備
放課後等デイサービスの1人あたりの面積は国の基準で一律には決まっておらず、自治体の基準で判断されます。神戸市では、発達支援室は障がい児1人あたり3㎡程度が目安とされています。県所管エリアでは、県の「人員及び設備に関する基準一覧表」や面積等表の様式で確認しましょう。
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| 法令 | 神戸市の手引きでの主な留意点 |
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| 建築基準法 | 用途変更部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は確認申請が必要。不要な場合も建築士による確認が必要 |
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| 消防法 | 建物が消防法に適合しているか事前に確認し、使用開始検査を受ける |
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| 都市計画法 | 市街化調整区域に開設する場合は、指定申請前に開発許可が必要 |
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| 水防法・土砂災害防止法 | 浸水想定区域では避難確保計画、土砂災害警戒区域では避難訓練が必要 |
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| 送迎車両 | 3列以上の車両には置き去り防止の安全装置の設置が必要 |
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出典:神戸市「障害福祉サービス事業・障害児通所支援事業 申請手続きの手引き(令和8年10月)」
物件選びの全体像は放課後等デイサービス開業の物件選び完全ガイド、設備基準は放課後等デイサービスの設備基準で解説しています。
兵庫県で開業する前に確認したい制度の動き
2026年6月以降の新規指定は基本報酬が約1.8%引き下げられています。2027年度の報酬改定では、質に応じたメリハリのある報酬体系や地域区分の見直しが議論されています。詳しくは2027年度の報酬改定の解説をご覧ください。
兵庫県での開業を成功させるポイント
- 所在地の窓口を確認する…神戸市・中核市・県所管エリアで手続きが異なります。
- 人員と設備をそろえてから事前相談に臨む…神戸市は提出時点で基準を満たしている必要があります。
- 市町の意見書を早めに申請する…県所管エリアでは事前ヒアリングまでに必要です。
- 物件の法令チェックを契約前に行う…用途変更、消防、市街化調整区域、災害リスク区域を確認します。
- 多機能型(児発+放デイ)も検討する…未就学から就学後まで通い続けられ、固定費も分散できます。
兵庫県内のブロッサムジュニア
ブロッサムジュニアは、兵庫県内では神戸市と加古川市で5教室を運営しています(2026年9月時点)。地域調査・物件探索・事前協議の同席・申請書の作成から、開業後のSVによる運営支援まで本部が伴走します。詳しくはブロッサムジュニアのフランチャイズの詳細をご覧ください。
出店エリアの相談も受け付けています
ブロッサムジュニアでは、出店希望の自治体の総量規制やニーズの調査、物件探しから本部が支援します。希望エリアでの開業可否も、無料相談で確認できます。
地域別の開業ガイド
兵庫県での放課後等デイサービス開業に関するよくある質問
- 兵庫県で放課後等デイサービスの指定はどこに申請しますか?
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神戸市は神戸市、中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)はそれぞれの市、それ以外の市町は兵庫県(所在地の健康福祉事務所)が窓口です。
- 神戸市ではいつまでに何を出せばよいですか?
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指定希望月の3か月前の5日前後までに事前相談資料を郵送し、2か月前の10日前後までに申請書類を提出します。事前相談資料の提出時点で人員と設備の基準を満たしている必要があります。
- 兵庫県の「意見書」とは何ですか?
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県所管エリアで児童発達支援・放課後等デイサービスを開設する際に、開設予定の市町から受け取る意見書です。障害福祉計画の目標量の範囲内かどうかを確認するもので、事前ヒアリングまでに必要です。
- 加古川市で開業する場合の窓口はどこですか?
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加古川市は神戸市・中核市に当たらないため、兵庫県が窓口です。申請書は所在地を管轄する健康福祉事務所へ提出し、加古川市から意見書を受け取る必要があります。
- 開業にオーナーの資格は必要ですか?
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オーナーに資格は不要です。児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士などの人員基準を満たす職員の配置が必要です。
まとめ|兵庫県では「窓口」と「意見書」を最初に確認
- 神戸市・中核市・県所管エリアで窓口と手続きが異なる
- 神戸市は3か月前の5日前後までに事前相談資料(人員・設備がそろった状態で)
- 県所管エリアは約2か月前に事前ヒアリング、それまでに市町の意見書
- 建築・消防・都市計画・災害リスクの確認は物件契約前に
出典:神戸市「障害福祉サービス事業・障害児通所支援事業 申請手続きの手引き(令和8年10月)」、兵庫県「障害児通所支援事業の指定申請(指定更新申請)手続き」、厚生労働省「障害福祉分野の最近の動向」(いずれも2026年10月確認)