児童発達支援の人員基準は何人必要?定員別の配置表と兼務ルールまとめ

監修者

ブロッサムグループ株式会社
代表取締役 福留 忠義

ブロッサムグループ株式会社(ブロッサムジュニア)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める福留 忠義氏。
飲食・営業畑で培った店舗運営と人材育成の経験を活かし、2018年に「ブロッサムジュニア」を立ち上げる。2019年に本格的にフランチャイズ展開を開始。
わずか6年で全国70事業所以上に拡大した成長、「不採算撤退ゼロ」を達成。
2025年6月現在、全国に76 事業所を展開しており、3ヶ年で100事業所増へ拡大することを目指す。
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児童発達支援を開業するには何人スタッフが必要ですか?採用計画を立てたいので、職種ごとの人数を正確に知りたいんです。

ブロッサム

定員10名の事業所なら、最少で3名から開業できます。ただし加算を取って売上を伸ばすには5〜6名の配置がおすすめ。職種ごとの要件と兼務ルールを押さえれば、採用計画はグッと立てやすくなりますよ。

児童発達支援の人員配置基準は、開業準備で最初にぶつかるハードルのひとつです。必要な職種や人数、兼務の可否、常勤・非常勤の要件など、理解すべきルールが多いため「結局、何人採用すればいいの?」と混乱してしまう方が少なくありません。

本記事では、児童発達支援の人員配置基準を定員別の早見表や兼務の可否マトリクスを使ってわかりやすく整理しました。さらに「最小人数で開業するモデル」と「加算を最大化するモデル」の2パターンを比較しているので、採用計画の具体的な判断材料としてお使いください。

目次

児童発達支援の人員配置基準|必要な職種と人数を一覧で確認

まずは児童発達支援事業所(センター以外)で必要な職種と配置基準の全体像を把握しましょう。以下は、主に重症心身障害児以外を受け入れる一般的な事業所の基準です。

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職種必要人数常勤要件専任/兼務
管理者1名以上なし兼務可(業務に支障がない範囲)
児童発達支援管理責任者(児発管)1名以上常勤・専任管理者との兼務可
児童指導員または保育士2名以上(定員10名の場合)1名以上は常勤専従(サービス提供時間帯)
機能訓練担当職員機能訓練を行う場合に配置なし訓練時間帯のみ専従
看護職員医療的ケアを行う場合に配置なしケア時間帯のみ専従
出典:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省)

それぞれの職種について、もう少し詳しく見ていきましょう。

管理者(1名以上)の役割と要件

管理者は事業所全体の運営管理を行うポジションです。スタッフの労務管理、利用者への対応、行政への届出などが主な業務になります。

管理者には特別な資格要件がなく、法人の代表者(オーナー)がそのまま就任するケースが多いですね。業務に支障がない範囲であれば、児発管や他の事業所の管理者を兼務することも認められています。

児童発達支援管理責任者(常勤1名以上)の要件

児発管は個別支援計画の作成やスタッフの指導を担う、事業所の療育の責任者です。常勤かつ専任で1名以上の配置が必須となっています。

児発管になるには、所定の実務経験(障害児・障害者・児童分野で3〜10年)を満たしたうえで、都道府県が実施する「基礎研修」と「実践研修」の両方を修了する必要があります。採用市場ではかなり希少な人材なので、開業を決めたら真っ先に確保に動くべきポジションでしょう。

「みなし児発管」に注意

基礎研修を修了した段階で「みなし児童発達支援管理責任者」として勤務できますが、配置基準上は正式な児発管としてカウントされません。開業時点で実践研修まで修了済みの児発管を確保しておく必要があります。

児童指導員・保育士の配置人数(定員10名で2名以上)

児童指導員または保育士は、子どもに直接療育を提供するスタッフです。配置人数は利用定員に応じて以下のルールで決まります。

児童指導員・保育士の配置ルール

利用児童10名につき2名以上を配置する必要があります。サービス提供時間帯を通じて、そのうち半数以上が児童指導員または保育士の資格を持っていなければなりません。残りの枠は、機能訓練担当職員や看護職員を算入することも可能です。また、1名以上は常勤であることが求められます。

なお、「児童指導員」とは保育士のような国家資格ではなく、一定の要件を満たすことで任用される職種です。社会福祉士、精神保健福祉士、教員免許保持者、大学で福祉・心理・教育系の学部を卒業した方、児童福祉事業で2年以上の実務経験がある方などが該当します。

その他の職種(機能訓練担当職員・看護職員)

機能訓練担当職員(PT・OT・ST等)は、機能訓練を実施する場合に配置が必要となる職種。看護職員は、医療的ケアが必要な児童を受け入れる場合に必要です。

いずれも全時間帯での常駐は不要で、訓練やケアを行う時間帯のみ専従で配置すれば基準を満たせます。ただし後述する「専門的支援加算」を取得するには常時配置が求められるため、加算戦略と合わせて検討しましょう。

定員別の人員配置早見表|人数と必要資格をひと目で確認

定員ごとに「最低何人必要か」を早見表にまとめました。採用計画のベースラインとして活用してください。

定員5名の場合

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職種最低人数常勤要件備考
管理者1名児発管と兼務可
児童発達支援管理責任者1名常勤・専任管理者と兼務すれば実質1名で2役
児童指導員または保育士2名うち1名は常勤半数以上が有資格者
※管理者と児発管を兼務した場合、最少スタッフ数は実質3名

定員10名の場合

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職種最低人数常勤要件備考
管理者1名児発管と兼務可
児童発達支援管理責任者1名常勤・専任管理者と兼務すれば実質1名で2役
児童指導員または保育士2名うち1名は常勤半数以上が有資格者
※定員10名以下は配置人数が同じ。管理者と児発管を兼務すれば最少3名

定員5名でも10名でも、児童指導員・保育士の最低配置人数は「2名」で変わりません。つまり人件費を考えると、定員10名のほうが1人あたりの売上効率が高くなるということ。定員を5名にするメリットは物件が小さくて済む程度なので、多くのFC事業所が定員10名を採用しています。

多機能型(児発+放デイ)の場合

児童発達支援と放課後等デイサービスの指定を同時に取る「多機能型」では、両事業の合計定員に対して人員を配置します。

多機能型の配置ルール

多機能型では、児発と放デイの利用定員を合算して20名以下であれば、児童指導員・保育士は2名以上で基準を満たせます(合算定員が20名以下の場合)。児発管も1名で両事業を兼任できるため、多機能型でも最少3名から開業可能です。同一のスタッフが両事業に従事しても「専従」として扱われるため、午前は児発・午後は放デイという運営が人員面でも無理なく成立します。

兼務の「できる・できない」を一覧表で整理

人員配置でよくある疑問が「誰と誰は兼務できるのか?」という点。結論から言うと、兼務は一定の条件下で認められていますが、NGの組み合わせもあります。以下の表で一覧にしました。

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兼務の組み合わせ可否条件・注意点
管理者 × 児発管○ 可能管理業務に支障がない範囲。開業初期はこの兼務が定番
管理者 × 児童指導員・保育士○ 可能管理業務に支障がない範囲。ただし配置基準の人数にはカウントされない
管理者 × 他事業所の管理者○ 可能令和6年度改定で明確化。テレワークでの管理も認められた
児発管 × 児童指導員・保育士(直接支援)△ 条件付き児発管業務に支障がない範囲で一部従事可。ただし配置基準の人数には算入不可
児発管 × 管理者 × 児童指導員(三職種兼務)× 不可全職種の兼務は認められない
児発管 × 他事業所の児発管× 原則不可常勤専任が原則のため兼務不可(一部自治体で例外あり)
※自治体によって解釈が異なる場合があります。必ず指定権者に確認してください

管理者×児発管の兼務

最もポピュラーな兼務パターンです。特に開業初期は利用児童が少なく売上も限られるため、管理者と児発管を1人で担うことで人件費を1名分圧縮できます。

ただし児発管は個別支援計画の作成やモニタリング、保護者対応など業務量が多い職種。利用児童が15名を超えてくると兼務では回らなくなるケースが増えるため、早めにどちらかを専任に切り替える計画を持っておきましょう。

管理者×児童指導員の兼務

管理者が現場に入って直接支援を行うこと自体は可能です。ただし注意点がひとつ。管理者としての勤務時間は、児童指導員・保育士の配置基準の人数にはカウントされません。

つまり「管理者がいるから指導員は1人でいいよね」とはならないわけです。あくまで管理者はプラスアルファの存在で、配置基準上の2名は別途確保する必要があります。

児発管×直接支援員の兼務

児発管が一部の時間帯で直接支援に入ることは、業務に支障がない範囲で認められています。ただしこれも配置基準の人数には算入できません。

「児発管が現場に入る=配置基準を満たせる」と誤解している事業者は意外と多いので要注意。実地指導で指摘を受けると人員欠如減算の対象になりかねません。

兼務NGの組み合わせ

管理者・児発管・直接支援員の三職種すべてを1人で兼務することはできません。これは業務の質を担保するための制限であり、自治体によっては厳しく確認されるポイントです。

また、児発管は原則として複数事業所の掛け持ちが認められていないため、2事業所目を出す際には必ず別の児発管を確保する必要があります。多店舗展開を視野に入れているなら、児発管の候補者を早い段階から育成しておくことが成長の鍵になるでしょう。

常勤・非常勤・常勤換算の考え方|人員配置の落とし穴

人員配置基準を理解するうえで、「常勤」「非常勤」「常勤換算」の定義を正しく知っておくことは不可欠です。ここを曖昧にしたまま開業すると、指定申請の段階で差し戻されたり、実地指導で減算を受けたりするリスクがあります。

「常勤」の定義(週32時間以上)

障害福祉サービスにおける「常勤」とは、事業所が定める常勤職員の勤務時間数をフルで勤務していることを指します。週の勤務時間が32時間を下回る事業所では、32時間が基準になる点に注意してください。

一般的な週40時間勤務の事業所であれば、週40時間働いている人が「常勤」です。週30時間のパート勤務では常勤とは認められませんので注意してください。

常勤換算方式の計算例

常勤換算とは、非常勤スタッフを含む全職員の週勤務時間合計を、常勤1人あたりの基準時間で割って「常勤何人分に相当するか」を算出する方法です。

常勤換算の計算例(週40時間基準の事業所)

常勤スタッフA(週40時間)= 1.0
非常勤スタッフB(週20時間)= 0.5
非常勤スタッフC(週25時間)= 0.625
合計 2.125(常勤換算2名以上を満たす)

児童指導員・保育士の配置基準「2名以上」は、この常勤換算方式で判定されます。つまり常勤1名+非常勤2名でも、合計が2.0以上であれば基準を満たせるということ。パートスタッフを活用した柔軟な配置設計が可能になりますね。

令和6年度改定で変わったポイント

2024年4月の令和6年度報酬改定では、人員配置に関連していくつかの変更がありました。開業準備中の方は以下の3点を押さえておきましょう。

  • 常勤・常勤換算の柔軟化…育児・介護中の職員は、週30時間以上で常勤として扱える配慮規定が導入されました
  • 管理者のテレワークが可能に…管理者は一定の条件下でテレワーク勤務が認められるようになり、複数事業所の管理者兼務もしやすくなっています
  • 児童指導員等加配加算の要件変更…資格の有無より「実務経験5年以上」や「常勤専従」が重視される方向に見直されています

特に3つ目の加配加算の要件変更は、採用計画に直結するポイント。経験年数のある人材を確保することで加算取得のハードルが下がる仕組みに変わっています。

「最小配置モデル」vs「加算最大化モデル」を比較

ここからは、同じ定員10名の事業所でも「コストを抑えて最小人数で開業するパターン」と「最初から加算取得を織り込んだ人員を配置するパターン」で、どのくらい収支に差が出るかを比較します。

最小3名で開業するモデル(コスト重視)

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ポジション人数雇用形態月額人件費(目安)
管理者 兼 児発管1名常勤30万〜35万円
児童指導員(常勤)1名常勤22万〜27万円
保育士(非常勤)1名非常勤12万〜15万円
月額人件費合計:約64万〜77万円

このモデルは配置基準ギリギリの最小構成です。人件費を月65万〜77万円に抑えられるため、開業初期の利用児童が少ない段階では赤字幅を最小限に食い止められるメリットがあります。

一方、加配加算や専門的支援加算は取れないため、売上の天井が低くなります。スタッフの急な休みや退職に対応する余裕もなく、人員欠如減算のリスクが高い配置と言えるでしょう。

5〜6名で加算を最大化するモデル(売上重視)

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ポジション人数雇用形態月額人件費(目安)
管理者 兼 児発管1名常勤30万〜35万円
児童指導員(常勤)1名常勤22万〜27万円
保育士(常勤)1名常勤22万〜27万円
加配スタッフ(児童指導員等)1名常勤22万〜27万円
専門職(PT/OT/ST等)1名常勤 or 非常勤15万〜30万円
月額人件費合計:約111万〜146万円

人件費は最小モデルの約1.7〜1.9倍になりますが、児童指導員等加配加算専門的支援体制加算+専門的支援実施加算を取得できるため、月25万〜45万円の売上上乗せが見込めます。

人件費と売上の損益シミュレーション

2つのモデルの収支差を比較してみましょう。

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項目最小配置モデル加算最大化モデル差額
月商(稼働率90%想定)200万〜230万円250万〜300万円+50万〜70万円
人件費64万〜77万円111万〜146万円+47万〜69万円
その他固定費40万〜50万円40万〜50万円±0
月間営業利益73万〜103万円54万〜104万円
取得できる加算処遇改善加算のみ加配加算+専門的支援加算
人員欠如リスク高い低い

利益の絶対額だけ見ると両モデルに大きな差はありません。しかし加算最大化モデルは稼働率が上がるにつれて利益が伸びやすく、スタッフの余裕がある分だけサービス品質と集客力が向上する好循環が生まれやすい特徴があります。

ブロッサム

ブロッサムジュニアでは開業時から加算最大化モデルでの人員配置を推奨しています。短期の赤字より、中長期の売上成長と経営安定を優先するのが撤退ゼロの秘訣です。

加配加算に必要な追加配置|売上を伸ばす人員戦略

人員配置は「基準を満たす」だけでなく、加算を見据えた「攻めの配置」が年収に直結します。ここでは主要な加配系加算の要件を整理しました。

児童指導員等加配加算の要件

基本の配置基準を超えて、児童指導員・保育士などを常勤換算で1名以上追加配置した場合に取得できる加算です。令和6年度改定で大きく要件が変わりました。

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区分要件加算額(目安)
加配加算(I)理学療法士等の専門職、または児童福祉事業の実務経験5年以上の児童指導員等を常勤専従で配置最も高い単位
加配加算(II)保育士を常勤専従で配置中程度の単位
加配加算(III)その他の児童指導員等を配置基本単位
※令和6年度改定後の要件。加算額はサービス提供時間・定員によって異なる

令和6年度改定のポイントは、加配加算(I)で「実務経験5年以上+常勤専従」が要件に加わったこと。以前は資格の有無が重視されていましたが、現在は経験年数と勤務形態がより重要になっています。採用時に実務経験証明書を取得しておくことを忘れないようにしましょう。

専門的支援体制加算・専門的支援実施加算の要件

令和6年度改定で旧「専門的支援加算」が2つに分かれました。

  • 専門的支援体制加算…理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理指導担当職員・国リハセンターの視覚障害学科修了者を常勤で配置した場合に算定
  • 専門的支援実施加算…上記の専門職が「専門的支援実施計画」を作成し、計画に基づく支援を実施・記録した場合に算定

つまり「専門職を配置するだけ」では体制加算しか取れず、実際に計画を立てて支援を記録することで実施加算もプラスされる二段階の仕組みになったわけです。PT・OT・STを採用するなら、支援計画の作成・記録体制もセットで整えておく必要があります。

加算取得のための採用スケジュール

開業日から加算を取得するには、人材の確保と要件の整備を逆算してスケジュールを立てる必要があります。

STEP
開業6ヶ月前:児発管の採用内定

最も確保が難しい児発管は、開業半年前には内定を出したいところ。研修修了済みの人材が見つからない場合は、みなし期間中に実践研修を受けられるスケジュールを確認しましょう。

STEP
開業4ヶ月前:児童指導員・保育士の採用開始

常勤1名以上+加配要員を含めた募集を開始。実務経験5年以上の人材を優先的に探すことで、加配加算(I)の要件を満たせます。

STEP
開業3ヶ月前:専門職(PT/OT/ST)の採用

専門的支援加算を狙うなら、この段階で専門職の採用を進めます。常勤が理想ですが、非常勤でも体制加算は算定可能。並行して専門的支援実施計画のフォーマットも準備しておきましょう。

STEP
開業1ヶ月前:実務経験証明書・資格証の取得確認

加配加算の要件を満たすため、全スタッフの実務経験証明書と資格証のコピーを揃えます。指定申請時にも必要なので、抜け漏れがないかダブルチェックを。

【参考】ブロッサムジュニアの人材サポート

「人員基準はわかったけど、肝心の採用ができるか不安…」という声はとても多いです。ブロッサムジュニアのFCでは、開業準備段階から人材確保をサポートする仕組みを用意しています。

FCオーナー向けの採用支援と研修制度

  • 児発管の紹介ネットワーク…全国200拠点以上のネットワークを活かし、児発管候補者の紹介や異動調整をサポート
  • 採用媒体の選定・求人原稿の作成支援…エリアごとの採用難易度を踏まえた媒体選定と、応募率の高い求人文面のテンプレートを提供
  • 開業前研修プログラム…採用したスタッフ向けに、療育の基本・記録の書き方・保護者対応を開業前にオンラインで研修
  • 開業後のフォローアップ研修…月次の事例検討会やスキルアップ研修で、スタッフの定着率向上と専門性強化を継続支援

特に児発管の確保は業界全体の課題ですが、FC本部のネットワークがあるかないかで採用難易度は大きく変わります。独立開業で最もつまずきやすいポイントだからこそ、FCのサポートが活きる場面ですね。

児童発達支援の人員配置に関するよくある質問

児童発達支援の開業に最低何人必要ですか?

管理者と児発管を兼務した場合、最少3名(管理者兼児発管1名+児童指導員または保育士2名)で開業できます。ただしこれは配置基準ギリギリの構成のため、加算が取れず売上が伸びにくい点や、急な欠員時に人員欠如減算を受けるリスクがある点には注意が必要です。

管理者と児発管は1人で兼務できますか?

はい、管理業務に支障がない範囲であれば兼務可能です。開業初期は利用児童が少なく業務量も限られるため、管理者と児発管の兼務は最もポピュラーなスタート形態になっています。ただし利用者が増えてきたら、どちらかを専任に切り替えるのがベターでしょう。

児童指導員の資格がなくても配置できますか?

児童指導員は国家資格ではなく「任用資格」のため、一定の要件を満たせば名乗ることができます。社会福祉士や精神保健福祉士、教員免許の保持者、大学の福祉・心理・教育系学部の卒業者、児童福祉事業での実務経験2年以上の方などが該当します。資格証の発行はなく、卒業証明書や実務経験証明書で要件を証明する形です。

パートだけで人員基準を満たせますか?

児童指導員・保育士については、常勤換算方式で2名以上を満たせば基準クリアとなるため、非常勤(パート)の組み合わせでも可能です。ただし「1名以上は常勤」という要件があるため、全員をパートにすることはできません。また児発管は常勤・専任が必須のため、必ず1名は常勤で配置する必要があります。

まとめ|人員配置は「基準クリア」と「加算戦略」の両輪で考える

最後に、本記事のポイントを整理します。

この記事のまとめ
  • 児童発達支援の開業には、最少3名(管理者兼児発管+児童指導員等2名)が必要
  • 管理者×児発管の兼務は可能だが、三職種兼務は不可
  • 定員5名でも10名でも必要人数は同じ → 定員10名のほうが売上効率が高い
  • 令和6年度改定で常勤換算の柔軟化・加配加算の要件変更あり
  • 加算最大化モデル(5〜6名配置)は月25万〜45万円の売上上乗せが可能
  • 児発管は最も採用が難しいポジション → 開業6ヶ月前から確保に動く

人員配置は「基準をギリギリ満たす」だけの守りの視点では不十分です。加算を最大化する攻めの配置設計が、結果的に経営の安定と年収アップにつながります。

ブロッサムジュニアでは、加算最大化を前提とした人員配置モデルと、児発管の採用支援を開業準備段階から提供しています。「人が集まるか不安」という方こそ、まずはFC本部のサポート内容を確認してみてください。

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この記事を書いた人

ブロッサムグループ株式会社メディア&SNS戦略事業部は、社会貢献性が高く、注目を集める福祉事業。なかでも「ブロッサムジュニア」は、発達に特性のある子供を対象に、0~6歳向けの「児童発達支援」と、7~18歳向けの「放課後等デイサービス」の専門情報を発信するブログと公式SNSを運営。市場動向や成功事例、資金計画のコツをわかりやすく届け、オーナー候補の信頼を育むとともに、SEOとデータ分析でリード獲得を最大化。さらに、コンテンツマーケティングと動画施策でブランド価値を高め、コミュニティ形成を支援します。

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